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福岡高等裁判所 昭和63年(行コ)15号 判決 1992年11月24日

控訴人らの表示

別紙控訴人目録の「住所」欄及び「氏名」欄記載のとおり

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人らに対し昭和五〇年二月五日付けでした各戒告の各懲戒処分を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

1  本案前の答弁(当審における答弁)

(一) 本件訴えを却下する。

(二) 訴訟費用は第一、二審とも控訴人らの負担とする。

2  本案に対する答弁

主文同旨の判決

第二  当事者の主張は、次のとおり改め、加除するほか、原判決事実摘示中、控訴人ら関係部分と同一であるから、これを引用する。

一  原判決三枚目表三行目の「請求の趣旨1項」(本誌五二八号<以下同じ>41頁2段30行目)を「控訴の趣旨2項」と改め、同枚目裏四行目の「、明白」(41頁3段19行目)から五行目の「または」(41頁3段21行目)までと同七行目冒頭(41頁3段23行目)から同八行目末尾(41頁3段24行目)までを削除し、同九行目の「5」(41頁3段25行目)を「4」と改め、同行目の「本件」(41頁3段25行目)から同一〇行目の「または」(41頁3段26行目)までを削除する。

二  同枚目裏一〇行目の末尾(41頁3段27行目)の次に改行の上、次のとおり加える。

「二 被控訴人の本案前の抗弁(当審における新たな主張)

1  昭和天皇崩御に伴い恩赦が実施されるに際し、福岡県では、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二七年法律一一七号)三条に基づき、職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平成元年福岡県条例一四号)が制定され、平成元年二月二四日から施行された。右条例二条によると、昭和六四年一月七日前の行為について、平成二年二月二四日以前に減給または戒告の懲戒処分を受けた者に対し、将来に向かってその懲戒が免除されることになる。

2  控訴人らは、昭和六四年一月七月前の行為について、平成二年二月二四日以前に戒告の懲戒処分を受けたのであるから、全員が懲戒免除の対象者である。福岡県職員の懲戒手続及び効果に関する条例二条によると、戒告処分は、単にその責任を確認させて将来を戒める旨を記載した書面を交付して行うだけであるから、処分が免除されることによってすべての効果は消滅する。

3  福岡県職員の昇給については、福岡県職員の昇給に関する条例七条が「職員が現に受けている号級を受けるに至った時から、一二月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号級上位の号級に昇給させることができる」と規定しているところであって、昇給させるかどうかは一二月間の勤務成績を総合して判断され、その間良好な成績で勤務したときには昇給が行われるが、勤務成績いかんによっては昇給を延伸される場合もある。

控訴人らについては、本件スト参加などにより良好な成績で勤務したとは認められなかったため昇給を延伸されたのであって、本件懲戒処分の効果として昇給延伸が行われたものではない。したがって、恩赦の実施により、控訴人らに対する本件懲戒処分は将来に向けて免除されることにはなるが、これが直ちに昇給延伸の回復に結び付くものではなく、被控訴人としても昇給延伸回復の措置をとる考えもない。

しかし、控訴人らが取消しを求める本件懲戒処分自体は、将来に向けて免除され、その効果が消滅するから、控訴人らの本件訴えは、訴えの利益を欠き不適法といわざるを得ない。

三  同枚目裏一一行目の「二」(41頁3段28行目)を「三」と改め、同四枚目表四行目から同五行目(41頁4段6行目)にかけての「無効原因または」を削除する。

四  同枚目表六行目(41頁4段8行目)の次に改行の上、次のとおり加える。

「四 本案前の抗弁に対する控訴人らの認否ないし主張

1  右二、1の事実は認める。同2、3のうち、被控訴人主張のとおりの各条例の規定があることは認め、その余は否認する。

2  福岡県では昇給規定の運用上、懲戒処分を受けた者については昇給を三月延伸する扱いをしており、控訴人らは懲戒処分を受けたことを理由に例外なく三月昇給を延伸されたものであり、「本件スト参加など」により延伸されたのではない。懲戒処分の免除は将来に向けて効力を発するのみであり、しかも昇給延伸を将来に向けて是正する効果を伴うものではない。したがって、懲戒処分の免除によって本件訴えの利益がなくなるものではない。」

五  同枚目表七行目の「三」(41頁4段9行目)を「五」と改める。

六  同八枚目表一行目の「三」(42頁4段19行目)を「六」と改め、同九枚目裏八行目(43頁2段19行目)の末尾に次のとおり、加える。

「仮に都道府県教委が統一的処理基準に示したとしても、それは参考的基準にすぎず、市町村教委にはその置かれた地域の実情や教職員との労使関係を含めた教育事情も異なり、考慮すべき事情についても独自の裁量の幅があるというべきである。また、都道府県教委と市町村教委との協議によって服務監督権者の意向をも反映した統一的処理基準を設定することも十分可能であり、現に他の都道府県教委では試みられているところである。したがって、被控訴人県教委において一方的に「本件争議行為参加者全員、一律に累犯加重」という処分方針を設定し、内申をしないことを以て服務監督権者としての適性な措置を怠ったと結論づけるのは間違いである。」

七  同枚目裏一〇行目の「五」(43頁2段21行目)を「七」と、同枚目裏一二行目冒頭(43頁2段23行目)から同一〇枚目表二行目末尾(43頁2段28行目)までを次のとおり改める。

「(一) 本件各懲戒処分の前提とされている地公法三七条一項は憲法二八条に違反し無効である。

地方公務員は、地方住民全体の奉仕者として地位の特殊性と職務の公共性を有し、地方公務員の勤務条件は、憲法上、法律、地方議会制定の条例、予算の形式で決定されることとされている(勤務条件法定主義、財政民主主義)ところからして、これについては労使による共同決定の余地がなく、地方公務員に団体交渉権及び争議権を保障することは右の憲法上の原理と相容れないこと、公務員については争議行為の禁止に見合う代償措置が講じられていることを根拠に右地公法の規定は憲法二八条に違反しないとする見解がある。

しかし、地方公務員の職務の内容は多種多様であり、すべての地方公務員の争議行為を一律に禁止するのは不合理であるし、地方公務員の勤務条件に関する条例、予算の原案をめぐって団体交渉を機能させる余地があり、右の団体交渉及びそのための争議行為は使用者である行政当局に対してなされるものであり、地方議会に向けられるものではないから、地方議会に対する不当な圧力とはなり得ない。また、地公法の定める人事委員会、公平委員会は、当事者に対する拘束力がないなどILOの示す代償措置としての要件についての国際的基準を満たしていない。

(二) 団結権及び団体交渉権の保障に関するILOの九八号条約六条は、右労働基本権保障の適用の例外となる公務員の範囲について「国の行政に従事している公務員」と限定し、結社の自由及び団結権の保護に関するILO八七号条約も右適用の例外とならない一般の公務員につき争議権を保障しており、公務員の争議権を一般的に禁止した地公法三七条一項は右各条約に抵触するものとして、憲法九八条二項に違反する。」

八  同一二枚目表末行の「六」(44頁1段22行目)を「八」と改める。

第三  証拠

原審並びに当審記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する(略)。

理由

一  請求原因1(控訴人らの地位)、2(本件処分)の事実は当事者間に争いがない。

二  本案前の抗弁について

被控訴人の本案前の抗弁一、1の事実及び同2、3のうち、被控訴人主張のとおりの各条例の規定があることは当事者間に争いがない。

成立に争いがない(証拠・人証略)並びに弁論の全趣旨によると、控訴人ら、いわゆる県費負担教職員の給与は、福岡県公立学校職員の給与に関する条例が適用され、昇給については、「職員が現に受けている給与を受けるに至った時から、一二月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号給上位の号給に昇給させることができる」と規定(同条例八条四項)されているところ、福岡県では右昇給規定の運用上、昇給欠格条項を定め、控訴人らのように右期間内に懲戒処分を受けた者については、昇給を三月延伸する扱いをしており、将来にわたって右昇給延伸の回復の措置をとっていないこと、これによる控訴人らの損失は将来の在職期間の分を通算すると相当の金額に上ることが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。そして福岡県当局としては、控訴人らの右昇給延伸は本件スト参加などにより良好な成績で勤務したと認められなかったことによるものであって、本件懲戒処分によるものではないから、昭和天皇崩御に伴う恩赦による控訴人らの懲戒処分の免除についても昇給延伸の回復措置をとる考えはないとの見解を表明していることは被控訴人の認めるところである。

そうすると、控訴人らは本件懲戒処分の免除後にあってもなお本件訴えの利益があるというべきであり、被控訴人の主張は採用できない。

三  被控訴人の抗弁及び控訴人らの主張についての事実認定及び判断は、次のとおり加除し、改めるほか、原判決理由説示二(44頁1段30行目)ないし五(46頁3段12行目)のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一四枚目表一一行目の「第一〇九」(44頁3段4行目の(証拠略))の前に「乙」を加え、同一二行目冒頭の「乙」(44頁3段4行目の(証拠略))を削除し、同裏一二行目の「成功」(44頁3段18行目)を「成果」と改める。

2  同一六枚目裏一二行目の「前掲」(45頁1段18行目の(証拠略))から同一七枚目表四行目の「第一四三号証」(45頁1段18行目の(証拠略))までを「前掲甲第四八、四九号証、乙第一二〇、一二一号証、第一三〇号証、第一四三号証並びにいずれも成立に争いのない別件の証人調書である甲第五〇号証、乙第一二二ないし第一二六号証、第一二九号証、第一三四、一三五号証、第一三九号証、第一四〇号証の一、二及び第一四一、一四二号証」と改める。

3  同二一枚目表二行目の「一般的な批判」(46頁2段4行目)を「児童、生徒と教師間の信頼関係を保ち、処分によって教職員の意欲を失わさせてはならないという教育現場に対する配慮からなるべく処分は抑制されるべきであるとする一般的批判」と、同枚目表四行目の「内申すべきであるという意思を有して」(46頁2段6~7行目)を「内申すべきではあるが、なるべく教職員組合の理解を求めつつ内申しようとして」と改める。

4  同枚目裏初行の「一般的批判」(46頁2段21行目)の前に「前記」を加え、同三行目冒頭(46頁2段24行目)から同四行目の「明白な」(46頁2段25行目)までを「本件争議行為は、福教組が日教組の指令、指示に基づき春闘の一環として県下一斉に行われたものであり、これに参加した者に対する処分の内容、程度を決定するについては必ずしもその者の属する地域的事情等を考慮する必要はなく、処分の公平を保つ上からも県単位の統一的処理が相当であると考えられることからすると、」と改める。

5  同二二枚目表五行目冒頭(46頁3段15行目)から同二三枚目表二行目末尾(46頁4段18行目)までを次のとおり改める。

「地方公務員も自己の労務を提供することにより生活の資を得ているものである点において一般の勤労者と異なるところはないから、憲法二八条の労働基本権の保障は地方公務員にも及ぶと解すべきである。

しかしながら、地方公務員は地方公共団体の住民全体の奉仕者として、実質的にはこれに対して労務提供義務を負うという特殊な地位を有し、かつ、その労務の内容は、公務の遂行すなわち直接公共の利益のための活動の一環をなすという公共的性質を有するものであって、地方公務員が争議行為に及ぶことは、右のような地位の特殊性と職務の公共性と相容れないばかりか、そのために公務の停廃を生じ、地方住民全体ないし国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、その虞れがあること、また、地方公務員の勤務条件が、法律及び地方公共団体の議会の制定する条例によって定められ、その給与が地方公共団体の税収等の財源によってまかなわれるところから、専ら地方公共団体における政治的、財政的、社会的その他諸般の合理的な配慮によって決定されるべきである点において、私企業における労働者の場合のように団体交渉による労働条件の決定という方式が当然には妥当せず、争議権も団体交渉の裏付けとしての本来の機能を発揮する余地に乏しく、かえって地方公共団体の議会における民主的な手続によってなされるべき勤務条件の決定に不当な圧力を加え、これをゆがめる虞れがあることなどを考慮すると、地方公務員の労働基本権が、地方公務員を含む地方住民全体ないし国民全体の共同利益のために、これと調和するように制限されることも十分合理的な理由がある。

ただ、地方公務員の労働基本権が憲法上保障されている趣旨からして、地方住民全体ないし国民全体の共同利益のために制約を受ける場合においても、その間の均衡が保たれている必要があり、右制約に見合う代償措置を講じなければならないところ、地公法上、地方公務員にも勤務条件に関する利益を保障する定めがなされているほか、中立的第三者的な立場から地方公務員の勤務条件に関する利益を保障するための機構としての基本的構造をもち、かつ必要な職務権限を与えられている人事委員会または公平委員会の制度が設けられており(同法七条ないし一二条、二六条、四七条、五〇条)、制度上右の制約に見合う代償措置としての一般的要件を満たしているものと認められる。

以上によると、地方公務員の争議行為を一律に禁止した地公法三七条一項の規定は、地方住民全体ないし国民全体の共同利益のためのやむを得ない措置として、それ自体としては憲法二八条に違反するものではないといわなければならない(最高裁判所昭和五一年五月二一日大法廷判決、刑集三〇巻五号一一七八頁参照)。

控訴人らは、地方公務員の職務の内容は多種多様であり、「職務の公共性」ということですべての地方公務員の争議行為を一律に禁止することは不合理である旨主張するので検討するに、確かに地方公務員の職務の内容が多種多様であり、なかには民間企業と競合する職種もあるが、そのような場合でも、その職種の円滑、安定的な遂行の確保など地方住民ないし国民全体の共同利益の観点からこれを公務としてとりこみ、これに従事する者の給与等を法定して保障していることを考慮すると、基本的な職務の公共性の点で共通するものがあり、公共性の程度に強弱の差があるにしても職務の公共性のほか前記観点(勤務条件法定主義、議会民主制、代償措置)からする労働基本権の制約もなお合理性を失っていないというべきである。

また、控訴人らは、地方公務員の給与等の勤務条件に関する条例、予算の原案をめぐって地方公共団体の長との間で団体交渉を機能させる余地があり、右の団体交渉及びそのためになされる争議行為は議会に対して向けられているものではなく、使用者である行政当局に向けられているものであって、議会に対する不当な圧力とはならないから、勤務条件法定主義、議会民主制なるものを根拠に地方公務員の労働基本権を制約するのは失当であると主張する。確かに、右のような原案をめぐる団体交渉やそのために行政当局にのみ向けられた影響力の行使としての争議行為ということも観念的には有り得るが、実際には右のような団体交渉ないし争議行為による影響力が行政当局にのみ向けられ、議会に及ぼされないということは考えにくいことであって、一般的には議会に対する不当な圧力となる虞れがあるといわざるを得ず、地方公務員の勤務条件に関する利益保障のため前記のような代償措置を設けて労働基本権を制約し、議会における自由な審議を確保しようとしたことも不合理とはいえない。

次に地公法の定める人事委員会または公平委員会が、その勧告に拘束力がないなど制度的に不十分な点があることは控訴人らが指摘するとおりであり、そのことと相俟ってその勧告が誠実に実施されないという事態が続くなど代償措置としての機能を果さないときは、地方公務員はこの制度の正常な運用を要求して相当と認められる範囲を逸脱しない手段態様の争議行為にでたとしても、憲法上例外的に許容されると解されるが(前記最高裁大法廷判決の岸、天野、団藤裁判官の補足意見参照)、後記の実際の運用実績に鑑みると、なお、代償措置としての相応の機能を果していると認められるところであり、この点に関する控訴人らの見解も採用できない。」

6  同枚目裏一二行目冒頭(46頁4段13行目)から同二三枚目表二行目末尾(46頁4段18行目)までを次のとおり、改める。

「控訴人らは、団結権及び団体交渉権の保障に関するILO九八号条約六条が右労働基本権保障の適用の例外となる公務員の範囲について「国の行政に従事している公務員」と限定し、結社の自由及び団結権の保護に関するILO八七号条約も右適用の例外とならない一般の公務員につき争議権をも保障しているとし、地公法三七条一項は右各条約に抵触するものとして、憲法九八条二項に違反すると主張する。確かに右九八号条約六条の英文正典では右の保障の適用の例外となる公務員の範囲について「国の行政に従事している公務員」と限定しているが、仏文正典では何ら限定を付していないのであり、この点については右条約自体からは明らかではない。(証拠略)によると、条約勧告適用専門家委員会等のILO諸機関の勧告や報告等において、前記適用の例外となる公務員の範囲を狭く限定していることを前提とする見解が示されているが、右見解は加盟国に対する勧告ないし希望的な意見の表明にとどまり、これをもって右条約の解釈適用の際の拘束力のある基準とすることはできない。また、前記ILO八七号条約は、労働者の争議権に関するものではないとの了解のもとに採択、批准されたものであり、同条約の本文にも直接争議権に言及した規定はない。前記証拠によると、この点についても前記専門家委員会の調査や報告において、ストライキの一般的禁止が同条約三条一項、八条二項に抵触するとの見解を示しているが、前同様の理由で右見解を以て右条約の解釈の基準とすることはできない。したがって、控訴人らの前記主張は採用できない。」

7  同二四枚目表六行目の「昭和四五年以後は、」(47頁1段31行目から2段1行目まで)の次に「勧告については」を、同七行目の「あって」(47頁2段2行目)の次に「(控訴人らもその主張中において認めるところである。)」を加える。

8  同二五枚目表四行目の「ものである」(47頁3段4行目)の次に「(抗弁2の事実は、当事者間に争いがない。)」を加え、同五行目の「その影響」(47頁3段5行目)を「その間の公務の停廃、児童、生徒に与える精神的な不安、動揺等の影響」と改める。

四  そうすると、被控訴人の本件各処分は適法であり、その取消しを求める控訴人らの本訴請求は、いずれも失当として棄却するほかなく、これと結論を同じくする原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから、これを棄却し、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鎌田泰輝 裁判官 川畑耕平 裁判官簑田孝行は転補のため署名捺印することができない。裁判長裁判官 鎌田泰輝)

《別紙》

野島重昭

外七三名

右控訴人ら訴訟代理人弁護士 佐伯静治

同 立木豊地

同 尾山宏

同 高橋清一

同 谷川宮太郎

同 石井将

同 森川金寿

同 戸田謙

同 柳沼八郎

同 芦田浩志

同 重松蕃

同 新井章

同 雪入益見

同 北野昭式

同 藤本正

同 深田和之

被控訴人 福岡県教育委員会

右代表者委員長 佐藤清

右訴訟代理人弁護士 堀家嘉郎

同 俵正市

同 秋山昭八

同 平井二郎

右指定代理人 松本清隆

同 松崎義幸

同 伊藤高治

同 古川征夫

同 山下真一

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